緑樹会(大阪府立貝塚南高等学校同窓会)会則細則
平成4年4月1日 貝南同窓会会則第1号
【目 的】
- 第一条
- この細則は、大阪府立貝塚南高等学校同窓会会則(平成4年貝南同窓会会則第1号)(以下「会則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
【会報等の発行】
- 第二条
- 会則第3条第2号に定める事業のうち、会報については年1回総会開催時までに発行するものとし、会員名簿の発行は概ね10年程度の期間を経過した後とする。
- 会員名簿の発行にあたっては、会長が、会則第9条1項の規定により設置する名簿発行委員会において調製するものとする。
- 前項の委員会の委員の選出にあたっては、同条第2項の規定を準用する。
【特別会員の範囲】
- 第三条
- 会則第4条に定める会員のうち、特別会員の範囲は、常勤及び非常勤或いは講師の如何を問わず、母校に勤務する全ての職員をいう。
【役員会における採決】
- 第四条
- 役員会における採決には、会長、常任委員会及び特別委員会の副委員長は加わらないものとし、可否同数の場合は会長が決定する。
【役員会の休会等】
- 第五条
- 会則第5条に定める者で、長期間その職務を遂行できないときは、様式第1に定める休会届けを会長に提出するものとする。
- 会長は、休会届を受理したときは、役員会に諮って休会を承認するものとし、役員会で休会が承認されたときは、その役員に対し様式第2により休会承認を通知するものとする。
- 役員が役員会に出席できないときは、様式第3に定める委任状をあらかじめ提出しなければならない。
【定例総会の開催日時等】
- 第六条
- 定例総会の開催日時は、役員会が決定する。
- 定例総会に提出する事業計画は、様式第4による。
【常任委員会の職務】
- 第七条
- 会則第9条各号の委員会等の職務は次のとおりとする。
- 総務常任委員会 本会の基本的運営及び総会の企画運営に関すること
- 書記常任委員会 総会及び役員会等の会議の記録編集並びに役員等への連絡に関すること
- 執行常任委員会 総会及び役員会等の場所設営並びに具体的な事業の遂行に関すること
- 会報常任委員会 会報の編集、発行に関すること
- 代表常任委員会 各期幹事の掌握及び議案作成に関すること
- 長期計画常任委員会 周年事業計画及び本会の運営計画等に関すること
【合計年度における余剰金等】
- 第八条
- 各会計年度において、決算剰余金を生じたときは、翌年度の収入に編入しなければならない。
- 会計年度経過後において、収入が支出に不足するときは、翌年度の収入を繰り上げてこれに充てることができる。この場合においては、そのために必要な額を翌年度の予算に編入しなければならない。
【細則の改正】
第九条
- 本細則の改正は役員会で議決する。
- 附則
- この会則は、平成4年1月1日から適用する。なお、この細則の適用前に行われた総会、役員会及び委員会等並びに総会、役員会等において議決及び承認された事項は、この細則の規定に基づき議決及び承認されたものとみなす。
各条文に掲げる様式は、参考紙面の都合により割愛させていただきました。予めご了承下さい。