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緑樹会(大阪府立貝塚南高等学校同窓会)会則

平成4年10月18日 貝南同窓会会則第1号
改正 平成6年4月24日 貝南同窓会会則第1号

【第一章 総則】
  1. 第一条
    本会は、緑樹会(大阪府立貝塚南高等学校同窓会)(以下「本会」という。)と称し、事務局を大阪府立貝塚南高等学校内におく。
  2. 第二条
    本会は、会員相互の親睦と文化的向上を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
【第二章 事業】
  1. 第三条
    本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    • 総会の開催
    • 会報及び会員名簿等発行
    • 母校の教育事業の後援
    • その他の本会の目的を達成するに必要な事業
【第三章 組織】
  1. 第四条
    本会は、次の会員をもって組織する。
    ・正会員:母校卒業生及び母校に在籍したもので、役員会が承認した者
    ・特別会員:母校の現職員及び旧職員
  2. 第五条
    本会に次の職をおく。
    名誉会長1名、会長1名、副会長2名、会計2名、幹事若干名、会計監査2名、正会員顧問若干名、 特別会員顧問若干名
  3. 第六条
    前条各職の選出方法及び任期は、次のとおりとする。
    • 名誉会長は母校現校長とし、任期は校長在職期間とする。
    • 会長、副会長及び会計は、正会員中から選出し、任期は1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
    • 幹事は、各期のクラスから互選により選出する。
    • 会計監査は正会員中から選出し、任期は2年とする。
    • 正会員顧問は、本会会長を務めた者及び本会に貢献があった者で、会長が委嘱する。
    • 特別会員顧問は、母校現職中から会長が委嘱する。
    • 幹事、正会員顧問及び特別会員顧問の任期は特に定めないものとする。
    • 会長等の選出方法は、別に定める。
  4. 第七条
    各職の任期は次のとおりとする。
    • 名誉会長は、重要会務の相談に応じ、総会に出席する。
    • 会長は、本会を代表し、会務を総括し処理する。
    • 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
    • 会計は、会計事務を処理し、総会において会計報告を行う。
    • 幹事は、会議に参画し、本会議の遂行にあたる。
    • 会計監査は、本会の会計事務の執行を監査し、総会において監査報告を行う。
    • 正会員顧問及び特別会員顧問は、会務の相談に応じる。
【第四章 総会】
  1. 第八条
    • 本会は原則として毎年1回定例総会を開催する。
    • 会長は、定例会において次年度の事業計画を提出し、承認を得なければならない。
【第五章 機関等】
  1. 第九条
    • 本会の事業を遂行するため、本会に常任委員会をおく。ただし、会長が必要と認めたときは、別に特別委員会を設けることができる。
       1)総務常任委員会 2)書記常任委員会 3)執行常任委員会 4)代表常任委員会
       5)会報常任委員会 6)長期計画常任委員会
    • 委員会の委員は、幹事の中から選出し、任期は1年とする。ただし、委員は再任することができるものとする。
    • 各委員会は委員長1名、副委員長2名を選出し、委員長及び副委員長は当該各委員会の委員の中から互選し会長の承認を得るものとする。
    • 常任委員会の職務は別に定める。
  2. 第九条 その二
    • 前条第1項各号に掲げる常任委員会が当該年度中において特に活動予定を策定し委員会活動を行う見込みがないときは、当該委員会の委員長はその旨を記載した委員会活動休止申出書を会長に提出し、会長はこれを役員会に諮って承認を得た場合において、当該委員会はその当該年度中これを休止することができる。
    • 当該委員会の休止が承認されたときは、当該委員会の委員はその所属する委員会の委員となることができない。その場合において、当該委員会の委員であったものは、会長が改めて指定する前条第1号各号のうち1つの常任委員会の委員として参入するものとする。
    • 休止する常任委員会が発生したときは、会長は当該年度の本会組織を再編し、総会において承認を得なければならない。
  3. 第十条
    • 本会は、第7条第2号から第4号に掲げる者、常任委員会及び第9条ただし書の規定により設置された特別委員会の委員長をもって役員会を組織する。
    • 当役員会の開催にあたっては、常任委員会及び特別委員会の副委員長もあわせて出席するものとする。
    • 役員会は、会長が招集する。なお常任及び特別委員会から役員会を開催する旨の申し出があったときは、会長は役員会を招集することができる。
    • 緊急に総会の議決が必要な事項が生じた時は、会長は、その議決すべき事項を役員会に諮って議決することができる。
    • 前項の規定による議決事項については会長は、次の総会においてこれを報告し、承認を得なければならない。
    • 会長は、必要があるときは第7条第7号に掲げる者を役員会に出席させ、意見を求めることができる。
【第六章 会計】
  1. 第十一条
    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  2. 第十二条
    本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
  3. 第十三条
    • 本会正会員は終身会費とし、在学中に4,500円を納入する。
    • 前項により納入した会費はいかなる場合もこれを返却しないものとする。
  4. 第十四条
    会長は、毎会計年度予算を調整し当該年度の総会において承認を得なければならない。
  5. 第十五条
    • 会計は、毎会計年度の本会決算を、収入支出予算についてこれを調整し、会長に提出しなければならない。
    • 会長は会計から前項による提出があったときは、これを会計監査をして監査させ、会計監査の意見を付して、総会において報告しなければならない。
  6. 第十六条
    本会の会計報告は、総会で行うものとする。
【第七章 改正】
  1. 第十七条
    本会則を改正しようとする時は、総会の承認を得なければならない。
  2. 附則
    • この会則は、平成4年度に開催する総会において承認された日から適用する。
    • 改正前の会則の規定に基づいて行われた総会及び役員会等において承認された事項は、改正後の会則の規定による総会及び役員会等において承認された事項とみなす。
  3. 附則
    (平成6年4月24日貝南同窓会会則第1号)
    この会則は、平成6年4月に開催される総会において承認された日から施行する。ただし、改正後の緑樹会(大阪府立貝塚南高等学校同窓会)会則第13号1項の規定は、平成5年度に本校を卒業するものから適用する。